親がなくなり子供がその不動産を相続する。
しかし子供は、その不動産を使用する目的が見つからず、そのまま放置しているケースが有る。
そういった空き家が今世の中にはたくさん増えている。
その状態が放置されている結果、建物の管理状態は維持されず、倒壊の可能性があったり、周りの住民に生活不安を与えるようなことが起きている。
そういった空き家が今世の中にはたくさん増えている。
空き家の相続注意|特定認定されて放置すれば強制執行で解体される
親がなくなり、不動産を相続する場合、すぐにその物件の売却等の手続きを取らない人は多い。
思い出の詰まった家であれば、当然のことです。
しかし、維持管理がきちんとされずに、建物が放置され、老朽化していく時に、問題が置きます。
庭の植物も手入れがされずに伸びてしまうと、歩道にはみ出し、歩行者や車にも悪影響を与えてしまいます。
建物については、外壁がはがれ落ちたりなど、周辺住民に迷惑被害を与えてしまうこともあります。
その状態の家が全国に、ものすごくたくさんあります。
そこで4年前に法律ができました。
空き家の相続では注意しなくちゃいけない|空き家対策特別措置法
この法律の主な内容は次のとおりです。
- 所有者や相続人が建物を健全な状態に維持する義務がある。
- 空き家とみなされる場合、固定資産税の軽減を外す(固定資産税は建物があることで、1/6に軽減されている)。軽減が外されると、土地の固定資産税は、6倍になる。
- 市町村の長は、建物解体をしてもらうように指導できる。強制執行もできる。
特定空家等認定されたら解体をしなくちゃいけない。放置すれば強制執行
特定空き家認定されるのは、基準があります。
基準について、各市町村で決めることができます。
特定空き家と認定されたら
一般的には、過去1年間、人の出入りが定期にああるのかどうかが見られます。
また、電気・ガス・水道等が、日常生活ができる状態にあるのか、も判断の基準になります。
もし、この立ち入り検査を拒否した場合には、20万以下の過料となります。
その後は、市町村長からの命令となり、こちらも拒否すると50万以下の過料となります。
最終的には、強制的に建物を除去(解体工事)されてしまいます。
解体費用がない
法律については理解したが、自分の家は既に持っている場合、親からの相続物件をリフォームして、居住する可能性はない。
こんな場合は、残念ながら、売却をするか、建物を解体するという選択になります。
全国の各自治体によりましては、老朽家屋の解体費用は助成される場合があります。
物件のある市町村に相談をすることです。
また、売却の依頼を不動産会社に相談する場合は、全国ネットの不動産会社が安心できると考える方が多いです。
しかし、実際には担当者によって、売買取引の安心安全な取引が決まりますので、良い担当者に巡り合うことです。
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