人生には避けては通れないことがあります。
相続もその一つです。
少子高齢化の現代にあっては、相続の機会がないという人はいないかもしれません。
概略は以下に紹介します。
詳しくは、記事下のリンクからご覧ください。
不動産の相続は早めに売却しないと争族に発展
不動産がらみの相続は、早めに売却しないと相続に発展します。
相続財産といわれるものは、たくさんあります。
相続財産は、金額が確定しているので、分け合うことも可能です。
しかし、不動産は、不動産そのものを分けることができません。
また、金額が高額でありながら、価格には変動性があります。
売却する時期によっては、価格が増えたり減ったりしてしまいます。
時々、親に対しての思いから、すぐに売却せずに、数年後に売却したりする場合があります。
すると、相続時に遺産分割協議で、まとめた金額とは違う金額で売買されることが起きてしまい、争いに発展してしまうことがあります。
また、そういう場面を想定した上でのことなのか、子供達数名の名前で、一旦相続をし、時期が来た時に売却しようとする考え方もあります。
ところが、これもうまくいきません。
時間が経過すると、子供自体にも相続が発生することが起きてきます。
すると、その子供に相続権が移り代襲相続に発展したり、長い時間の間に、外国に移住したり、行方がわからなくなってしまうこともあるのです。
内縁の妻には相続権はない|入籍か遺言書を書いておく|退去させられる
時々、聞くことがあります。
「なんとなく、今更という気がして、婚姻届を出さないまま、過ごしてしまいました」というケースです。
日本は、婚姻届を出さなければ、法律上の夫婦になりません。
法律上の夫婦になっていないと、とても困ることが起きてしまいます。
その場面になって、婚姻届を出していなかったことに、後悔することになります。
内縁関係には、相続権がありません。
遺言書に、書き残しておくことや、特別縁故者であることを申し出ることで、道が開ける可能性がありますが、他の相続人と長い時間をかけて争うことになる可能性があります。
空き家の相続注意|特定認定されて放置すれば強制執行で解体される
親から残された不動産をきちんと管理しているでしょうか。
月に1〜2度、家の中と外を管理していなければ、近隣の人や役所から、特定空き家とみなされる可能性があります。
特定空き家とみなされれば、建物を解体される可能性があります。
放置すれば、強制執行もあるのです。
当然、土地の固定資産税の控除もされませんので、土地の固定資産税は6倍になってしまいます。
管理できない状況であれば、特定空き家とみなされないうちに、売却する方がおすすめです。
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