SNSやYouTubeやブログなどで、本の内容の紹介をしている人がいますが、著作権侵害の可能性があります。
ブログに小説のあらすじを詳しく書いたり、ビジネス書の内容を部分的にでも書き写すようなことをしていると、著作権侵害で訴えられる可能性があります。
ブログに書いてもいい範囲は決まっているので、ルールを守って運用することです。
本の要約をブログに書いていいのは感想だけ
本の内容をブログに書いていいのは、感想だけなのです。本の要約や詳しいあらすじをブログに書くのは、NGになる可能性が大です。NGとは著作権侵害に当たるということです。
正式に「要約」とブログに書いていいのは、著者と著作権についての契約を締結している場合のみです。
タイトルに「要約」と書かれた、YouTubeチャンネルやSNS、またブログを見かけることがあります。もし内容が本当に「要約」であるなら、著者と契約を結んでいない場合、著者から著作権侵害として告訴される可能性があります。
本の要約をブログなどで公開するには著者との契約が必要
一般的に知られていないかもしれませんが、本の作者は出版社と著作権についての契約を締結しています。著作権を持つ著者と出版することに関連して、出版社はどういう場面で使うのか、発生した利益の分配はどうするのか、などについて、詳しく規定して契約をします。
ブログやYouTubeでも、著者と著作権に関する契約を締結していれば、契約書に記された範囲で、販売等の営業活動をおこなうことができます。もし、契約をせずに、著者に無断でブログに転載などをおこなうと著作権侵害という犯罪になります。
本の要約をブログに書くなら著作権に注意
個人的感想として、本の内容についてブログに書くのは良いです。内容について書くときにも、自分の言葉遣いで表現する(原文とは違う言葉遣いで)のが良いです。原文のままでブログに書くのはNGです。
ですので、書評として個人の意見・個人の感想としてのブログで、本を紹介するのは、良いのです。読書が好きな方がブログに本の紹介するのは全く問題ありませんが、要約はNGです。
たとえば、小説のあらすじを書く場合は、ごく簡単に書くならOKです。しかし、あらすじと言いつつ、詳しく書いていて本書を購入する必要がないと思われる場合、著作権法で規定される翻案権に抵触する可能性があります。
翻案権とは、もともとの著作物の特徴を使って、脚色したり、アレンジしたりするものです。要約は、翻案権にあたります。翻案権は著作権の1つですから、要約をブログに書くことができるのは、著者本人か著作権に関する契約を締結している場合のみなのです。
著作権侵害とは
著作権侵害とは、そのままパクることと考えるのは危険です。そのままブログに写して書いてる訳ではないからと考えるのは、とてもハイリスクです。
前述の翻案権も著作権の一つだからです。
もちろん、自分自身の勉強のために要約することはできます。本の要約は、文章力や要約力をつけるための自分だけの勉強には、とても良い方法だからです。
ただし、Webで公開したり、印刷して配布したりすると、法律に触れてしまいます。違法行為ですし、知らなかったでは済まないので、要約やあらすじなどは、ブログ等には書かないのがいいです。
過去には、3行程後の要約文を配布していた会社に対して著作権侵害にあたるという判決も出ています。
引用ルール
本の文章の一部分を引用ルールに則って、ブログに掲載することは、可能です。
本の一部分を引用することで、ブログ本文の説明や根拠のために使うようなケースです。実際に引用する場合は、下記の引用ルールを全てクリアする必要があります。
1 引用文が主になっていないこと・・・あくまでも根拠として引用する
2 明らかに引用文だとわかる表現・・・本文とは別であるという表現にする
3 必要性があること・・・引用を使用する必要性があること
4 出典元を明らかにする
5 原文のままで引用する・・・改変はNG
引用した文章が主体にならない書き方をしなければなりません。引用ルールはレポートなどでも同じです。
本の要約をしているYouTubeやSNSは
著作権を持っている方との契約をしていない限り、You Tubeチャンネルのタイトル通りに要約をしていれば、NGです。YouTubeやSNSもブログと同じです。
YouTubeで本のようやくチャンネルを視聴したことがある方はお分かりだと思いますが、それぞれのチャンネルは、要約とタイトルが付いてはいますが、内容は個人的な見解・感想を述べているものです。
ですので「要約」というタイトルは、番組内容とあっていないようにも感じられることが気になります。本来は、「本の解説チャンネル」が正しいのですから。
実際には、少しグレーな印象が残ります。
本の要約ブログは書評や解説に変更すべき
本の紹介で儲けようという気持ちがなく、純粋に良い本だから紹介したいと思い、要約文をブログに書いたとしても、NGです。
ブログに本の要約を書くのはやめて、記事タイトルも内容も書評や解説などの個人的な意見・感想に変更すべきです。
著作権侵害は親告罪です。親告罪とは、被害者の告訴があることが必要な犯罪です。ですので、著作権侵害の場合、著者の告訴が必要になります。
親告罪は、被害者が犯人が誰かを知ってから6ヶ月が時効期限とされています。ブログを公開してから6ヶ月ではないので、何年か前のブログ記事であっても、著者が知ってから6ヶ月以内なら告訴される可能性があります。
著作権があることを知らなかった場合で過失がない場合には損害賠償責任はありませんが、本の場合は、著者が明らかですから、該当しません。
まとめ
役立つ本や、いい本だと思えば、たくさんの方に本の存在や内容を知らせたい気持ちになります。本の要約をブログに書いて掲載したくなるかもしれません。
本の要約ではなく、自分の個人的な感想として、ブログに書くようにしましょう。裁判の判例もあり、NGになることは必至です。
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