本の要約は違法でもYouTubeチャンネルが続いてる理由

本 要約 違法

本の要約をネットで著者に無断で公開する行為は違法のはずです。YouTubeの要約チャンネルは、なぜ続けていられると思いますか。

実際には「要約」と書かれているのは、タイトルだけでした。実際の内容に表現されているのは、要約ではなく、個人的な感想でした。

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本の要約は違法でもYouTubeチャンネルが続いてる理由

本 要約 違法1

本などの他者の著作物を無断でコピーや転載をしたり、翻案してブログやYouTubeに公開する行為は、違法です。

では現実にあるYouTubeチャンネルや書評ブログの要約は違法なのでしょうか。

現実は「要約」の文字を使っているのに、実際には「要約」では無いものや、要約ではなく個人の感想を公開しているものなど、ネタバレ的な情報は少なそうです。ただしSNS投稿で本の表紙の画像データを公開している人は、今すぐにやめた方がいいです。

本の要約は「翻案」に該当する

すでに世の中には、「本の要約サイト」「YouTubeの本の要約チャンネル」「本の要約ブログ」「SNSで本の要約や図解を公開」などが存在しています。

実は元々の著作物である本の内容を分かるようにしている要約は、「翻案」にあたるものです。そして「翻案権」は著者にのみ認められています。著権者ではない人が翻案を行う場合は、事前に著者と翻案に関する契約を締結している必要があります。

上記に紹介しているものの中では、「本の要約サイト」が著者と契約を締結し、ビジネスとして機能しています。それ以外のYouTubeやブログでは、著者との契約関係がない状態で、存在し公開されています。

ただし、この状態ですぐに違法とは言い切れない状態にあるため存続していますが、中には際どいものも存在しています。

著作物に関する権利侵害は親告罪

著作物の権利を侵害する罪は、犯罪です。民事では損害賠償責任が発生し、刑事上の罰則は、故意に権利侵害を行った場合に対象となります。

また著作物の権利侵害は、該当する行為を行ったときに罰せられるのではなく、親告罪ですので、著作物の権利侵害の被害者となる著者から告訴されてから、検察から起訴されるのです。

しかし著作物の権利については、近年何度も改正されており、著作権等侵害の一部非親告罪化も進んでいます。

本の要約チャンネルは実は要約ではなくユーチューバー個人の感想

先に紹介したYouTubeやブログ、そしてSNS投稿は違法の可能性があるのかどうかという点が気になります。

YouTubeの本の要約チャンネルは、沢山の方々が運営されている状況にあります。先に、すべてのチャンネルの実態確認ができている訳ではないことを、お伝えします。その上で、登録者数が多い複数のチャンネルを確認したところ、「要約チャンネル」の名前はついていますが、実際には「要約」ではないことが分かりました。

ユーチューバー個人の感想をもとにした本の解説チャンネルが実態です。動画を視聴しても、本の内容については、ぼんやりとした本の内容に対しての印象を持ちますが、具体的には本を読まないと分からないという仕上げ方になっています。

つまり翻案に該当しない動画の内容になっているのです。ですので、むしろ個人の感想を紹介している動画に、「要約」のタイトルがついてることに違和感を感じます。

本の感想を自分の言葉で語るのは違法ではない

著作物の権利侵害は、著者が有している複製物に関する権利、翻案に関する権利を侵害する犯罪です。

先に紹介したYouTubeの要約チャンネルや要約ブログは、翻案権を侵害する可能性がある媒体ということになります。本の場合、もしもYouTube動画を見たり、ブログを読むことで、あらすじや要約によって原作を読まなくても内容が分かってしまうネタバレの状態にあれば、著作物の権利侵害で訴えられる可能性があることになります。

しかし前述しましたように、「本の要約」というタイトルがついているにもかかわらず、内容は本の要約になっていないため、訴えられることなくYouTubeチャンネルは継続されているものと推測されます。

またブログについては、本の書評やレビューなど、膨大な数のサイトが存在しており、中にはネタバレと思われる内容が記載されているブログもあります。中には、純粋に書籍のファンが世間に紹介したくてネタバレをしているブログもありそうです。

ネタバレの場合は、厳しく見れば、翻案に該当しそうなケースもありますが、損失があまりにも少ないためか放置されているように感じます。但し原則ネタバレはNGです。告訴されれば、違法であることを知らなかったとしても損害賠償請求をお受ける可能性が大です。

著作物の権利侵害で逮捕者|ファスト映画では逮捕者

ファスト映画(あるいはファースト映画)とは、著作物の権利を無視して、無断で映画の映像や静止画像を編集し、短い時間で内容やストーリーが分かるように作られた短編動画のことです。

2022年2月には、ファスト映画をYouTubeに公開していた男性が、著作権法違反の疑いで逮捕されています。

この事例では、逮捕された男性は著者には無断で動画の編集を行なっていました。純粋な私的利用であった場合は、逮捕されることはなかったはずでした。しかし逮捕された男性は、逮捕されるまでに50本ほど投稿し、収益を受け取っていたということです。

あまりにもわかりやすい事例ですが、驚くべきことは著作物の権利侵害で、逮捕されたということです。これまでは著作物の権利侵害は、親告罪でしたから被害者に訴えられなければ、罪にはなりませんでした。

しかし事件の内容によっては、非親告罪に一致するようになり、被害者の告訴がなくとも逮捕される場合があるということなのです。

本の表紙写真を撮ってSNS投稿はNG

書評ブログを運営している人の中には、本の表紙写真を撮ってブログに掲載している人や、SNS(Twitterやインスタグラム)で本の表紙写真を公開したり、要約やあらすじを公開している人もいます。

著者の許諾を得ていなければ、権利を侵害したとして訴えられる可能性があります。「本の宣伝になる」「自分は利益を得ていない」などの主張をすると聞いたことがありますが、それらは著作物の権利侵害を正当化する理由にはなりません。

著者(被害者)が気がついて、告訴されてしまえば、犯罪行為と認定されてしまいます。故意であっても、善意であっても、結果は同じです。故意で無い場合には刑事罰が免れるだけで、民事の損害賠償責任は発生します。

好きな作家や書籍を知ってもらいたいという純粋な気持ちから、SNSで公開している人もいます。ブログに誘導して収益を狙っている人もいます。どちらにしても、表紙の写真を無断で掲載するのはNGなので、やめた方がいいです。詳しすぎる本の内容説明もリスキーです。

著作物の権利侵害にならないためには引用ルールを守ること

テキスト文字の場合、著作物の権利侵害にならないためには、引用ルールを守ることです。原文の一部であることを明示し、出典元を明らかにするなど、引用ルールに則って利用することはできます。引用のルール自体は、レポートなどと基本は同じと考えましょう。引用する場合は、出典元を明確にすることです。

ただ画像データの場合、オリジナルデータにアクセスすることが難しいため、現実的には難しいです。他者のブログやサイトで使用されている場合は、孫引きになりますのでNGです。

画像を使いたい場合は、自分で撮影した写真を使うか、有料画像サイトと契約をして利用するのが無難です。

まとめ

本の要約をして、無断でネットに公開するとブログにしても、YouTubeにしても違法になる可能性があります。

著者の許諾をとり契約を結ぶか、著作物の権利侵害にならない使い方をするのかを選択するのです。

著作物の権利侵害は親告罪でしたが、近年何度か改正され、一部非親告罪になっているからです。

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